2023/03/13

マイナンバーの法改正案

アクセスありがとうございます。

山我です。

マイナンバーの法改正案が2023年3月7日に閣議決定されました。

今日は簡単に改正内容をお伝えいたします。

大きく変わるのは5点!


① マイナンバーの利用範囲の拡大

理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用が可能となります。

今まで、申請には添付書類を付けたりしますが、原則不要となります。


②  マイナンバーカードと健康保険証の一体化

健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン 資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供がされます。

⇒結論、保険証がなくなるということです(;´・ω・)

社保取得時の手続き方法も恐らく変わります。(どうなるんだろう…)

資格確認書を頂けますが、詳細は不明です…。

現時点では国会議論中ですが、資格確認書で医療機関を受診するより、マイナンバーカードで受診した方が医療費がかからない等の話も出ていますね。

マイナンバーカードを保険証と紐づけていると確定申告の際の医療費控除の手続きが簡単にもなります。

ここは今後も要確認ですね(;^_^A

③ マイナンバーカードの普及・利用促進

ここについては今は市役所やネットでしかマイナンバーの手続きはできませんが今後は郵便局でも手続きが可能となります。

④ 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加

マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加されます。

 ⇒ 公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能になります。

⑤ 公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能にすることができる。

(※1)公金受取口座は給付のみに利用、税金の差し押さえ、所得の確認はしない。

紐づけが嫌な方は必ず回答しないと自動的に紐づけされます(゚Д゚;)

なので、郵便物はきちんと確認しましょう!

まだ、具体的な内容はこれからどんどん詳細が出てまいります。

私たちの業務にも関わるだけでなく、健康保険証については会社の従業員様全員にも関わってきますので、今後もお伝えしようと思います。

以上です(´・ω・`)


今日のラーメン


神立にある 中華そば 翠さんの魚介まぜそば

おすすめですm(_ _)m


山我





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