2022/11/05

【社会保険】10月からの変更点について

ご訪問ありがとうございます。

野中です。


今年10月からは、年金制度の一部が下記の通り改正されています

1 短時間労働者の適用拡大

2 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

3 被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

4 被保険者保険の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し

5 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し


1は被保険者数101人以上の事業所が対象で、短時間労働者(1週間20時間以上の勤務をする一定以上の要件を満たす方)も社会保険加入が義務付けられました。

実務上の話になりますが、短時間労働者は、社会保険を取得する際、「健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届」、備考欄の 3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)に該当されます。〇を付けずに提出されても保険料には影響されません。しかし、月額変更や算定基礎の平均報酬を算出する際、短時間勤務以外の被保険者と要件が異なりますので、短時間勤務者という区分を忘れずに届けることが必要です。



さて、先日定期健診で利用している病院が、10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったと宣伝をしていました。

それならばと早速、スマホで申込を致しました。簡単に5分程で申込が完了。

医療費や診療、健診情報がデータで見られたり、限度額申請が不要になったりと世の中どんどん便利になっていきますね。

7500円分のマイナポイント、ゲットしました。


今週の茨城いいもの発見コーナー








土浦花火競技大会

ひまわり事務所は特等席🎇


0 件のコメント:

コメントを投稿

あなたのクリックが私たちの励みになります!