2021/09/15

社内研修

 アクセスありがとうございます。横田です。


本日は社内研修(勉強会)で、なんと私が講師をさせていただきました。


いつも通り緊張、、、(゚o゚;;ドキドキドキドキ

前日夜からハラハラ、、、不安と準備で朝は早く出社しました(笑)


弊所では毎月勉強会を開催しており、講師はスタッフ+物江で交代制です。黒田のブログにもありましたように、外部講師をお呼びして(コロナ禍ではzoomを利用)受講することもあります。



今回のテーマは、新型コロナウイルスに関わる妊産婦を対象とした助成金です!

コロナ禍で有名なのは雇用調整助成金ですが、実は妊産婦を対象とした助成金もあります。その名も

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

 両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)


この2つです。

もともと妊産婦に対し、男女雇用機会均等法・労働基準法で母性健康管理措置、母性保護規定が定まっております。要約すると、妊娠等を理由に不利益な扱いをしてはならない!ということです。


いっぽうで新型コロナウイルス感染症が拡大していくなか、働く妊産婦は作業内容によって心理的不安やストレスを抱える場合があります。

そのため、通常の母性健康管理措置の延長で、令和4年3月31日まで「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理の措置」が規定されました。


詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000628248.pdf


上記の措置に対し、特別有給休暇を整備・周知・妊婦さんを5日以上休ませ、年次有給休暇の6割以上を支給すると①の助成金が申請できます。


さらに上記の特別有給休暇を整備・周知・同一の妊婦さんを20日以上休ませ、年次有給休暇の6割以上を支給すると②の助成金が申請できます。


詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html



実はこの助成金、昨年から開始しておりますが令和3年になり少し変わりました。

是非HPをチェックしてみて、当てはまるお客様は弊所までご連絡ください。



たまには真面目な記事をかいてみる横田でした。



横田



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